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夫と妻は別の場所で離婚したい、どのように離婚手続きを通過するには、どこに行くことができますか?

まず第一に、現行法によると、離婚の2つの方法だけがあります。もちろん、これは他の場所からのカップルにも該当します。


夫婦間の合意による離婚手続きの取扱い


第一に、私は2つの場所に住んでいますが、私は離婚契約書に登録するために結婚登録所に行かなければなりません


民法第1076条によると、「夫婦の双方が自発的に離婚した場合には、婚姻登録機関に署名し、離婚登録を申請しなければならない。離婚協定は、当事者双方が自発的に離婚することを意図し、児童支援、財産及び負債処理の事項に関する合意を述べる


その後、一部の人々は、それは別の場所は、離婚の機関は、離婚離婚に行くかを尋ねるか?


第二に、離婚協定、他の場所が離婚登録のためのカップルの永住のうちの1つに行く必要があるとき。


婚姻規則の第三章第十条は「本邦居住者が離婚を希望する場合には、両当事者の一方の在留地が離婚登録の場所にある婚姻登録機関に行こう。」


この時、ある場所に住んでいると言う人もいるでしょうが、他の場所に住んでいることもあります。しかし、法的規定は、住所が登録された永住地がある場所であることを規定しているので、私たちは、まだ同じ場所にいないというのに、当事者の登録された永住がある場所に行く必要があることにも気づきました。


以下の写真は、合意離婚のプロセスを共有する


夫婦別離婚手続


最初に、それは主に両方の党が1年以上の間住居を去ったかどうかに依存します


中華人民共和国民事訴訟法の適用に関する諸問題に関する民事裁判所の意見12条


夫婦が一年以上の住所を遺留し、他の当事者が離婚の訴訟を提起した場合は、原告の住所所の裁判所の管轄とする。夫婦が一年以上居住地を離れたときは、その一方に掲げる離婚事件は、被告の常住住宅民事裁判所の管轄とする常習住居がないときは、訴訟の時に原告が居住した場所の民事裁判所の管轄とする。


離婚を訴える人々は、この規定によると、どのような状況に属しているかを参照してください。


第二に、特別な事情を除いて、別の場所で離婚事件に出席する必要があります


多くの人々は、離婚を訴えるとき、彼らは通常弁護士に行くと思います。彼らが弁護士に直接彼らを代表させることができるならば、彼らは現れなければなりません。しかし、法律によると、特別な事情がない限り、個人的な関係を含んでいるこのような市民行動は、私に出席する必要があります。


民事訴訟法第62条は、特別の事情により離婚事件が裁判所に出廷できないときは、民事裁判所に意見書を提出しなければならないと規定している。


ここの特別な状況は何ですか。要約すると、夫婦の所在が不明であり、他方が民事行為に無能である場合、または民事訴訟における証拠についての最高裁判所のいくつかの規定の第56条を参照することによって、老齢と虚弱、不便な動き、特別なポストのような類似した状況があります。非常に長い旅、不便な交通、自然災害と力の威厳は、裁判所に人が表示されない可能性があります。


離婚訴訟手続きはより複雑です